家具・家電のレンタル&リースサービス(以下「本サービス」という。)の利用希望者(以下「乙」という。)が、本サービスを利用しようとするときは、本サービスを提供する株式会Kagusuki(以下「甲」という。)がインターネット上に設置している本サービスのWebサイトに、甲本人が直接、必要事項を入力し、乙に送信することで申し込むものとする。
1.甲は、乙が本サービスを利用することについて、前条の方法により送信した内容が、次の要件を満たしていると認めた場合に、乙からの申し込みを受け付けるものとする。
(1)乙が、VISA、MASTER、DINERS、JCB、AMEXのクレジットカードの名義人であること。
(2)乙が前項のカードで本サービスについて決済できること。
(3)現地支払い又は銀行振込による支払いができること。(サブスク及び一部商品に限ってはクレジットカード決済のみとする)。
2.乙は、乙を借主、甲を貸主とした賃貸借契約(以下「本契約」という。)成立の前に申し込みを撤回したときは、甲はこれを承諾するものとする。この場合乙は、申し込みを撤回する旨の電子メールを甲に送信するものとし、当該メールが甲に到達した日を申し込み撤回日とする。
3.乙は、乙が本サービスの対象となった商品(以下「対象商品」という。)を使用したか否かにかかわらず、対象商品の全部又は一部の返品を希望する場合は、甲はこれを解約希望とみなす。
4.新品商品レンタルはレンタル開始から1年以内の場合のみ新品の代替品を手配するものとする。
5.本契約において、乙が、甲に対して問い合わせなく、同じ商品を複数点(大量注文)注文した場合、甲は本契約を解除することができるものとする。
6.本契約において、甲は乙に対して、サブスクでの契約が2年以上の場合、本人確認書の提出を求めるものとする。
甲は、対象商品の実質の利用者が乙以外の第三者であることが判明したときは、乙と当該第三者が3親等までの親族関係であり、それを証明する書類が提出され、かつ、乙が本契約主体であることを認めた場合を除き、前条の申し込みの受け付け後であっても、本サービス利用の本契約締結を拒否又は、本契約締結後であっても本契約を解除することができるものとし、この場合、乙はなんら異議を申し立てないものとする。
本サービスの内容は、乙を借主、甲を貸主とした賃貸借とする。
対象商品毎のレンタル・リース期間等(以下「レンタル・リース料等」という。)は、本サービスのWebサイトに掲載している価格表に記載の通りとする。
乙は、本契約において、乙のカード決済にかかわる手続きに関して、甲の委託先である株式会社ASJ(以下「決済会社」という。)の決済代行サービスASJペイメント(以下「決済システム」という。)を、甲が利用することを承諾する。
本契約において、レンタル・リース料等の支払いは現金払い、カード決済のうちから選択して行うものとする。
本契約において、乙が、料金の支払い遅延などレンタル・リース料等の支払いに関する規定に違反した場合は、甲は、本契約を解除することができるものとする。
規約に定める以外の方法で本契約を解除することは認めないものとする。一括払いでの支払いの場合の解除にあたっては料金を返金しないものとする。月額定額払いの場合、契約期間中の解除については、違約金として残月分のレンタル料を解約申し出日から4日以内に現金で一括にて支払うものとする。
乙が、本契約成立日以降に解約を希望する場合の解約手続きは、次に定める通りとする。
(1)乙からの解約申し出日が、対象商品が乙へ引き渡される4日前である場合 キャンセル料は不要とする。
(2)乙は、納品日の3日前から納品日当日(但し、納品前)まで、レンタル料金の50%を支払って、本契約を解約できる。
(3)乙は、解約する旨の電子メールを甲に送信するものとし、当該メールが甲に到達した日を解約申し出日とする
(4)乙は、解約に関して生じるキャンセル料、その他料金等を、甲へ支払い、解約が完了するものとする。
本契約における、乙の支払いの対象は、次の通りとする。
(1)レンタル・リース料
(2)時間指定料
(3)レンタル料金が税込24,800円未満の場合は、レンタル商品の配送・組立・設置・回収・事務手数料の費用として一律10,000円とする。
本契約の有効期間は、契約成立日を開始日とし、対象商品が甲に返却され、かつ、乙の甲に対する債務が完済された日をもって終了日とする。
甲は、乙から本契約を延長する旨の満了案内を受領したときは、本契約の延長手続きを行うものとする。
1.乙が、本契約に関わるか否かを問わず、会員となっているカード会社との間において、何らかの係争が生じたとしても、甲は一切関与しない。
2.天変地異・暴動・内乱・法令制度の改廃・争議行為等不可抗力、乙の都合、その他甲の故意又は重大な過失によらない事由によって、対象商品の引渡・引取が遅延し、又は不能になったことによる損害並びに甲の責に帰すべき事由以外の事由による債務不履行について、甲は何等責任を負わないものとする。
1.甲が乙に対象商品を引き渡す日は、甲が乙に送信するお申し込み内容確認メールに記載の商品お届け日とする。
2.乙が指定できる対象商品の使用場所は、沖縄県内所在の居住用建物に限るものとし、乙は、当該使用場所に搬入、設置及び取付された対象商品について、直ちに検査を行い瑕疵のないことを確認のうえ、受領書に署名して甲に交付するものとする。
本契約におけるレンタル・リース期間は、対象商品が引渡された日を開始日として、甲が指定する期間とする。ただし、延長又は解約等によりレンタル・リース期間が変更された場合は、この限りではない。また、月額レンタルに関するレンタル期間は1ヶ月とし、契約初月が1ヶ月に満たない場合も1ヶ月とする。
本契約に基づく対象商品は、いかなる場合においても甲がその所有権を保有する。
1.乙は、対象商品の引渡を受けた時から、使用場所において対象商品を使用できるものとする。この場合、乙は関係法令を遵守し、通常の用法に従って、使用管理しなければならない。
2.乙は、対象商品を常時正常な使用状態及び十分に機能する状態に保って使用するとともに、乙の故意又は重大な過失により、対象商品毎の使用説明書並びに使用上の注意書き(以下「使用基準」という。)に違反し、対象商品が損傷を与えたときは、乙の責任において修繕・修理を行うものとし、甲の責に帰すべき場合を除き、その費用一切を乙が負担するものとする。
甲は、次の内容に基づくあんしん保証を定める。
(1)自然故障による商品故障は無償で交換するものとする。地震など天災による商品落下や破損も無償で交換するものとする。
(2)乙が故意で破損(工具による改造、色の塗替え、商品取扱説明書の注意事項に違反した場合を含む。)した場合以外で対象商品返還時に補修義務を負わない。
(3)新品、良品等の無償交換は含まない。
1.甲は、対象商品の所有権を有する旨の標識(以下「所有者の所有権標識」という。)を対象商品に貼付することができるものとし、乙は、甲から要求があったときは、対象商品に所有者の所有権標識を貼付しなければならない。
2.乙は、レンタル・リース期間中、対象商品に貼付された所有者の所有権標識を維持しなければならない。
1.乙は、甲の承諾なしに本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡、若しくは担保に供する等の行為をしてはならない。
2.乙は、甲の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をしてはならない。甲の承諾なしになされた行為は、乙の費用負担で原状回復を行なうものとする。
(1)対象商品の使用場所を移転すること。
(2)対象商品の改造、加工、ペイント、模様替え等によりその現状を変更すること。
(3)対象商品を、搬入時に設置・取付をしたもの以外の動産、又は不動産に付着させること。
3.乙は、いかなる場合においても対象商品を日本国外に搬送又は持ち出すことを禁ずるものとする。
乙は、対象商品を使用するにあたって、対象商品の種類に応じた使用基準に従うものとし、また、特に使用基準を明示していない対象商品については社会通念上の用法に従って使用するものとする。乙が、これらに従い対象商品を通常に使用しているにもかかわらず、当該対象商品が正常に機能しない等対象商品を使用するに当たり不都合と甲が判断した場合は、甲の負担で当該対象商品を修理又は代替品と交換するものとする。当該対象商品が正常に機能しない等により発生した損害に関して甲は一切の責任を負わない。
1.対象商品の設置、保管及び使用によって、乙及び乙以外の第三者が損害を受けたときは、甲の責に帰すべき場合を除き、甲は一切の責任を負わない。
2.対象商品を使用することにより、第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他の知的財産権及び、個人情報保護法その他法令に抵触すること等によって生じた損害及び紛争について、甲は一切の責任を負わない。
3.乙が、対象商品を使用することに伴い、乙及び乙以外の第三者の生命又は身体に対する危害を伴う製品事故が発生した場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
4.乙がデジタル放送(地上デジタル、BSデジタル、CSデジタルの全てを含む。)受信設備を備えた対象商品を甲からレンタル・リースする場合、乙は、乙の名義及び責任において任意に有料放送等の契約(NHKの受信契約を含む。)、解約及び受信料の支払いを行い、受信料の滞納又は、本契約終了時に当該有料放送等の契約の解約を怠ったこと等に起因する乙の損害に対し、甲は一切責任を負わない。
乙は、乙又は乙以外の第三者が、対象商品について通常の使用管理の範囲を超えて、故意又は過失により対象商品を滅失又は毀損したときは、直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲に生じる損害(当該対象商品の同等品を市場から再調達する費用及び営業損害を含む。)を全て賠償しなければならない。
1.乙は、レンタル・リース期間の満了時又は本契約を解約したときは、直ちに対象商品を甲に返却しなければならない。
2.甲は、返却される対象商品を乙の立合のもとで滅失・毀損の有無の確認を行い、その確認内容を記載した返却受領書に、乙が署(記)名をして、甲に交付するものとする。取り外し等附帯工事を伴う対象商品の場合は、その工事が終了したときに、この確認を行うものとする。また、返却受領書の交付をもって、対象商品が返却されたものとする。
3.甲は、対象商品に滅失・毀損があった場合、それが引取時に確認されているときは、その返却受領書で、対象商品返却の後日に毀損が確認されたときは、それを証明する書類をもって、乙に対し損害賠償の請求ができるものとする。
4.乙は、対象商品内に残存する衣類・書籍・文具・その他乙の所有物等は、対象商品を返却するまでに、乙の責任で完全に撤収するものとし、対象商品の返却後、残留物がある場合は、これを乙が放棄したものとみなして甲が任意に処分出来るものとし、甲は処分について一切責任を負わない。
対象商品のうち、家電品等の使用にあたって、その対象商品が機能するのに必要不可欠な電力源等使用に必要な条件は、乙の責任において確保するものとする。搬入・搬出及び施工時に必要な条件が確保されてないことによる損害は全て乙の負担とする。
本サービスに起因して生じる損害賠償のうち、対象商品の滅失・毀損に伴う当該対象商品の損害賠償額の算定は、これと同等品を市場から再調達する費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
本契約において、原則として、甲は乙に対して請求書の発行は行わない。ただし、乙が故意又は過失に基づき対象商品を破損等して損害を生じさせた場合の費用及び賠償請求についてはこの限りではない。
1.乙は、本契約における支払債務を遅延したときは、年14.6%の割合による遅延損害金、延滞利息、請求手数料を甲に対して支払わなければならない。
2.乙は、理由の如何を問わず、契約の解除、その他原因で本契約が終了に至った場合は、契約終了の日から1週間以内に対象商品を返却しなければ、遅延1日あたり、当該対象商品の1日あたりの使用料の1.2倍の金額を、損害賠償として甲に対して支払うものとする。
1.甲が本契約の解約を申し出た場合は、解約の時期・条件・解約後の措置等について甲乙双方協議の上、本契約を解約することができるものとする。
2.甲は、乙の財産状態が悪化し、甲に対する債務の履行に不安があると乙が認めたときは、本契約を解除することができるものとする。
3.甲又は乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、何ら通知催告を要することなく本契約を解除することができるものとする。
(1)本契約に定める事項に違反したとき。
(2)サブスクなど月々発生するレンタル料金を支払わなかったとき。
(3)サブスクなど月々発生するレンタル料金の支払い遅延が何度も繰り返されたとき。
(4)法的な責任を超えて不当な要求をする行為が行われたとき。
(5)取引に関して、脅迫的な言動や暴力を用いる行為をおこなったとき。
(6)甲の業務の遂行に支障をおよぼすおそれのある行為をおこなったとき。
(7)差押・仮差押・仮処分・強制執行・租税滞納処分・銀行取引停止・競売の申し立てを受けたとき。
(8)民事再生手続開始、若しくは破産手続きの開始の申立がなされたとき。
(9)甲が次に示す者と判明したとき。
①公序良俗に反する団体又はその関係先に属している者及び著しく信用に欠けると判断される者。
②常習的に暴力的行為等を行なうことを助長する虞のある団体に属している者。
③「無差別大量殺人行為を行なった団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者。
④「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に定義される性風俗関連特殊営業を行っている者。
⑤「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行なっている疑いのある者。
⑥貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号、その後の改正を含む。)第24条第3項に定義される取立て制限者、又はこれらに類する者。
⑦暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含む。)第2条で定義される暴力団員若しくはこれの関連者。
4.甲又は乙は、本契約が解除された場合、相手方に対する一切の債務につき、期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとする。
5.甲が本契約を解除した場合は、乙は、直ちに対象商品を返却するものとし、乙が対象商品を返却しない場合には、甲は、任意に対象商品を撤去収用することができるものとする。
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方の秘密一切を第三者に公開、漏洩、示唆等して信用を傷つけ、又はその虞のある行為をしてはならない。
甲及び乙は、個人情報保護法を遵守し、乙は甲が定める個人情報保護方針に従うものとする。
本契約に関し疑義を生じた場合及び本契約に定めのない事項で必要のある場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
本契約に関する紛争については、甲の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
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